小型船舶用船灯図解

小型船舶用船灯図解についてご紹介します。

船灯

夜間における船舶の衝突は予期しえない大事故になる危険性があり、特に大型船と衝突した場合の小型船舶の損傷は致命的なものになりかねません。
船灯は、夜間の衝突事故を未然に防止し、航行の安全を守る灯具です。
また、船舶は海上衝突予防法第20条並びに海上交通安全法により、日没より日出までの間船灯を揚げる義務があり、また視界制限状態においては、上記以外であっても義務があります。

一般船灯の掲揚図

全長12m以上の小型船舶

  • マスト灯はげん縁上2.5m以上
  • 両色灯を掲げてもよい

紅灯の取付
最も見えやすい場所に紅灯2個を垂直線上に掲げること。

全長12m未満の船舶(航行中)

全長12m以上の小型船舶と同じ。ただし、マスト灯および船尾灯に変えて白灯1個とすることができる。

全長7m未満・7ノット以下の船舶(航行中)

全長12m以上の小型船舶と同じ。ただし、マスト灯、げん灯および船尾灯に変えて白灯1個とすることができる。
(図以外の法定船灯については最寄りの関係官庁へ問い合わせてください)

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