航行区域

航行区域の定義や種類についてご紹介します。

全般

  1. 船舶はその構造や性能などによって、航行できる水域が指定されます。航行する水域の気象などによる風浪のレベルは、一般に、陸岸から遠くに行くほど大きくなり、安全性への考慮もよい高いものが必要となってきます。よって各船舶の安全上のレベルに合わせ、航行できる水域が指定されるわけです。
  2. これを船を使う側からみると、自分の行きたい水域の程度に合わせ、構造・性能・装備・備品などが、安全上十分に整っている船を選ぶ事になります。一方、メーカーでは、各モデル毎に使用水域を想定して開発し「2時間限定沿海仕様」「沿海仕様」などと明示します。なお、標準想定を変更する(例えば「2時間限定沿海」を「沿海」に)事は、モデルにより、比較的容易な船もありますが、一般的には難しいといえます。
    また、近海や遠洋区域の航行は、能力の高いセールボートは別にして、通常想定していません。
  3. 漁船の場合は「航行区域」ではなく、漁業の種類により「従業制限」の形で指定されます。詳しくはインターネット検索や日本小型船舶検査機構(JCI)のウェブサイトなどでご確認ください。
いずれの場合も、その船舶の航行上の条件として、船舶検査証書に記載されます。

航行区域の種類

平水区域 河川・湖沼や湾内の他、法令に基づいた52箇所の比較的穏やかな水域
2時間限定沿海 母港を定め、ここから最強速力※で往復2時間に限定して、指定された水域が航行できる
沿岸区域 陸岸より5海里までを航行区域とする。上記限定沿海船に、追加装備し手続きをすればこの水域が追加される(2級小型船舶操縦士資格に合わせて設定された)
沿海区域 陸岸より20海里までの航行区域
近海区域 東経175度、東経94度、北緯63度、南緯11度の内側の水域
遠海区域 全水域

※最強速力:満載状態・連続最大出力での速力

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